入居者への立退料の支払。パターンにより一発経費になる場合とならない場合がある【大泉町相続税専門税理士メモ】

土地建物の新規取得の場合には一発経費にならない【大泉町相続税専門税理士メモ】

土地や建物を新たに取得しようとした際、その入居者に出ていってもらうために支払う立退料は、その「土地建物を取得するために必要な費用」なので、土地代・建物代として処理すべきものとなる

土地代に含まれた立退料は、その土地を売却するまで経費にならない

建物代に含まれた立退料は、建物の購入金額等とともに、その建物の耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費になる

建物を建て替える場合には一発経費になる【大泉町相続税専門税理士メモ】

既に所有していた建物を建て替えるために入居者に立退料を支払う場合、その立退料は建て替える「『新建物』を取得するために必要な費用」として、その新建物の建物代に含めなければならないかと言うと、そんなことはない

この立退料は、「旧建物を取り壊すために必要な費用」であり、一発経費でOK

「(新規取得の際の)立退料は土地建物の取得価額に算入しなくちゃダメ」という知識があると、逆に間違えてしまう場合がありますので、ご注意を。