社員に対する退職金。その社員が非居住者の場合の取扱い

居住者だった期間に対応する金額に対して源泉徴収する必要がある

非居住者の社員に支払う退職金のうち、国内源泉所得部分に対してのみ会社が源泉徴収する(税率は20.42%)

国内源泉所得部分=退職金総額×居住者としての勤務期間/退職金計算基礎期間

「居住者として受けたものとみなして」課税されることを選択できる

所得税法
(退職所得についての選択課税)
第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。

「居住者として受けたものとみなす」ことを選択し、確定申告で還付を受けることができる

退職金の金額によっては、選択することにより、納税が増えることもあるので注意が必要

非居住者であれば、住民税の課税もありません。