回収できない役員貸付金。安易に貸倒処理すると役員に所得税課税の恐れがある【太田市相続税専門税理士メモ】

経費にしなければ問題ない?【太田市相続税専門税理士メモ】

役員貸付金がだんだん増えて、もはや回収できる金額ではない、取引銀行からも何とかしてくれと言われ、貸借対照表から消したい

貸倒損失として処理し、貸借対照表から消したいが、貸倒損失として「税務上」認められるためには、一定の要件がある

その要件を満たせるかよく分からないし、経費にならなくても、とりあえず貸借対照表から役員貸付金が消えればいいので、決算書上は費用計上するけれども、法人税を計算する際に、その費用はわざと経費にしない(その費用はないものとして法人税を計算する)という方法が通るか?

得した分は税金を払う必要がある【太田市相続税専門税理士メモ】

その会社から借入をしていた役員は、会社側が役員貸付金を貸倒処理することにより、借入金を返済しなくてよくなる、つまり得をする、会社から得させてもらう

これは会社から給与をもらったのと同じなので、その役員は、その得した分(貸倒処理された役員貸付金の金額)の「給与」を受けたものとみなして、所得税を納めなければならなくなる可能性がある(給与に対する所得税は、その会社側に源泉徴収義務があるので、会社が役員から預かって納める)

子会社に対する貸付金も同じ、この場合には子会社は「債務免除益」という(返さなくてよくなって得した)「特別利益」を計上する必要があり、その分、全体の利益が増えるので、法人税も増える

税務上、貸倒損失として処理するためには、満たすべき要件がありますので、ご注意を。