一人親方が支払う税理士報酬。所得税を差引かず全額払ってOK

会社や個人事業主には「源泉徴収義務」がある

従業員に給与を支払う場合、所得税を差引いて(源泉徴収して)支払う

税理士に対して報酬を支払う場合も同じ

会社や個人事業主は、その差し引いた所得税を国に納付する

源泉徴収義務の例外がある

(従業員を雇っていない個人事業主という意味での)一人親方は、従業員に支払う給与が発生しない

その場合には、税理士報酬も所得税を差引かずに払える

そうなれば、所得税を国に納める手間が省ける

所得税法
(源泉徴収義務)
第二百四条
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

源泉徴収しなくて済むので、ラクになります。