役員が海外のセミナーに参加。多額の旅費が経費になる?【館林市相続税専門税理士メモ】

会社の業務との関連性があるか【館林市相続税専門税理士メモ】

会社の業務とちょっとでも関連があればよい、という訳ではなく、会社の業務遂行上、必要と認められるか(そのセミナーに参加することが明らかに有益かどうか)

そのセミナーの内容(講義の中身や日程)により、客観的に判断する(主観的に「必要だ」ではダメ)

そのセミナーが役に立つかどうか、は外形的には判断が難しい、だからこそ、参加する価値が極めて高いという要素が、そのセミナーの内容に備わっている必要がある

実態は観光旅行なのではないかと疑われる【館林市相続税専門税理士メモ】

その旅費がセミナーを受けるための費用として妥当な金額か(通常必要と認められる金額の範囲内か)もチェック

会社の業務遂行上、必要と認められない場合には、その役員に対する給与

「観光がメインで形式的にセミナーに参加」だと給与扱い(経費にならず、役員は所得税負担)になっちゃいますよ!