海外勤務から戻ってきた社員の年末調整。海外勤務中に支払った社会保険料や生命保険料は控除に使えるか

日本にいなくても払っている場合がある

海外勤務の社員について、会社が留守宅手当(留守宅渡し)として給与を支給し、そこから社会保険料を控除して支給する場合がある

海外に赴任していても、その社員の口座から、口座振替で生命保険料を支払っている場合もある

居住者である期間内に控除された・支払った分が対象

日本にいない間に支払った、社会保険料や生命保険料は、居住者として支払っていないので、控除できない

生命保険料を年払で帰国後1年分支払った場合には、居住者として支払っているので、全額控除できる

帰国してから支払った方が、税金的には特になります。