会社にある植物。場所によって耐用年数が変わる【大泉町相続税専門税理士メモ】

会社の中に入れると耐用年数が短くなる【大泉町相続税専門税理士メモ】

植木は基本的に「庭園」なので、構築物の庭園に該当し、耐用年数20年

植木鉢に入れて会社内で「観葉植物」として飾った場合には、器具備品の植物に該当し、耐用年数15年

工場だと耐用年数が短くなる【大泉町相続税専門税理士メモ】

工場の緑化設備は、構築物の工場緑化施設に該当し、耐用年数7年

工場以外の緑化設備は、構築物のその他の緑化施設に該当し、耐用年数は庭園と同じ20年

国税庁耐用年数通達(緑化施設)2-3-8の2(一部抜粋)
「緑化施設」とは、植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の当該植栽された樹木、芝生等をいい、いわゆる庭園と称されるもののうち、花壇、植樹等植物を主体として構成されているものはこれに含まれるが、ゴルフ場、運動競技場の芝生等のように緑化以外の本来の機能を果たすために植栽されたものは、これに含まれない

緑化施設には、並木、生垣等はもとより、緑化の用に供する散水用配管、排水溝等の土工施設も含まれる

緑化のための土堤等であっても、その規模、構造等からみて緑化施設以外の独立した構築物と認められるものは、当該構築物につき定められている耐用年数を適用する

場所や状態により、正しく資産区分しましょう!