会社からの政治団体への寄附。寄附金以外で処理すべき場合もある

基本的に宗教関係と政治関係は寄附金

法人税関係 措置法通達(一部抜粋)
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金

政治団体への支出は、寄附金(一般寄附金)とするのが原則的な取扱い

一般寄附金は、その会社の所得金額(税務上の儲け)や資本金等の金額に応じて、経費になる枠が決まっている(一定金額以上は支出しても経費にならない)

役員給与や交際費になる可能性もある

役員と関係の深い政治団体に対する寄附で、本来はその役員が負担すべきものを会社が負担している場合は、役員給与(原則として経費にならず、役員は所得税負担要)

その政治団体主催のパーティーに出席する場合、それは「交際」であるため、そのパーティーの実費部分は接待交際費(残額が寄附金)、無理矢理パーティー券を買わされているような場合には、全額寄附金の場合もある

その寄附をするに至った、または、パーティーに出席するに至った経緯をきちんと確認しましょう。