購入後の期間に対応する固定資産税を買主が負担。買主に固定資産税の負担義務はある?【佐野市相続税専門税理士メモ】

売って手許にない土地の固定資産税を支払うのは嫌?【佐野市相続税専門税理士メモ】

土地や建物などの不動産を売買する場合、その不動産に係る固定資産税のうち、売買後の期間に対応する金額を、購入金額と合わせて買主が売主に支払うのが慣行になっている

とはいえ税法的には、お正月から数えて半年経つ7月1日に土地を売ったら、売主は固定資産税の年税額の半分だけ納めればいい(買主=新たな所有者が残りの半年分を納める)ということになっている訳ではない

「固定資産税『相当額』」を支払っているだけ

固定資産税の納税義務者は1年に1人だけ【佐野市相続税専門税理士メモ】

固定資産税は1月1日時点の所有者が1年分支払うことになっている

固定資産税を買主に負担させる慣行は、税法を無視した勝手な取引者間の行為

その固定資産税分としてお金をもらった方(売主)は、その金額も売却金額(土地代・建物代)として申告し、払った方(買主)も、土地・建物の購入金額として処理(「租税公課として経費計上」はダメ)

会社が建物を購入した場合に負担した「固定資産税『相当額』」は、固定資産税(租税公課)ではなく建物(建物代)なので、「課税仕入」として処理しましょう!