領収書がもらえないものは注意。相手先や相手先との関係を必ず聞かれる【太田市相続税専門税理士】

領収書をもらえないものもある

経費になるものは、すべて領収書をそろえなければならないかというと、そんなことはありません。

その例としては、お祝いや香典などの慶弔費が挙げられます。

領収書がないからこそ色々聞かれる

「領収書がなくても大丈夫なモノなんだから、税務調査でもそんなに深く突っ込まれないだろう。突っ込まれたところで、書類なんかないんだから、何も見せる必要はないし。」と考えてはいけません。

税務調査官は、その支出が「事業に関係のある支出」なのか、それとも「個人的に支出すべき」ものか、をチェックします。

社長が個人的に支出すべきもの、と認められると、経費にならないばかりか、社長の給与として、源泉所得税の対象となります(社長に所得税が課税されます)。

領収書などの書類がないからといって、きちんと話して説明すればいい、それで納得してもらえる、という訳ではありません。

やはり、書類があった方が説明もしやすいのです。

領収書がなくても、パーティーなどの式典の案内状や、会葬礼状(お返しの袋の中に入っているものです)を保管しておきましょう。

お中元やお歳暮も注意

お祝いや香典など、お金ではなくても、お渡しして終わり、というものは同じように注意が必要です。

お中元やお歳暮です。

品物を購入した時の請求書や領収書があっても、それを誰に渡したか、その相手が事業に関係ある方なのか、がチェックされます

後からでは分からなくなってしまいますから、税務調査できちんと回答できるよう、資料を用意しておきましょう。

商品券は特に注意

同じ贈答品でも、それが商品券の場合、税務署のチェックが厳しくなります

お中元やお歳暮以上に、相手先や渡した日付など、きちんと整理しておきましょう。