領収書をもらえないものもある
経費になるものは、すべて領収書をそろえなければならないかというと、そんなことはありません。
その例としては、お祝いや香典などの慶弔費が挙げられます。
領収書がないからこそ色々聞かれる
「領収書がなくても大丈夫なモノなんだから、税務調査でもそんなに深く突っ込まれないだろう。突っ込まれたところで、書類なんかないんだから、何も見せる必要はないし。」と考えてはいけません。
税務調査官は、その支出が「事業に関係のある支出」なのか、それとも「個人的に支出すべき」ものか、をチェックします。
社長が個人的に支出すべきもの、と認められると、経費にならないばかりか、社長の給与として、源泉所得税の対象となります(社長に所得税が課税されます)。
領収書などの書類がないからといって、きちんと話して説明すればいい、それで納得してもらえる、という訳ではありません。
やはり、書類があった方が説明もしやすいのです。
領収書がなくても、パーティーなどの式典の案内状や、会葬礼状(お返しの袋の中に入っているものです)を保管しておきましょう。
お中元やお歳暮も注意
お祝いや香典など、お金ではなくても、お渡しして終わり、というものは同じように注意が必要です。
お中元やお歳暮です。
品物を購入した時の請求書や領収書があっても、それを誰に渡したか、その相手が事業に関係ある方なのか、がチェックされます。
後からでは分からなくなってしまいますから、税務調査できちんと回答できるよう、資料を用意しておきましょう。
商品券は特に注意
同じ贈答品でも、それが商品券の場合、税務署のチェックが厳しくなります。
お中元やお歳暮以上に、相手先や渡した日付など、きちんと整理しておきましょう。