この記事の結論
返礼品は「一時所得」になるけど、その「一時所得」の金額は、返礼品の受け取りによる「経済的利益」がいくらになるのかが分からないと計算できない。
一時所得には50万円の「特別控除額」があるので、ふるさと納税の金額が少なければ、心配不要。
一時所得には50万円の「特別控除額」があるので、ふるさと納税の金額が少なければ、心配不要。
国税庁 質疑応答事例 「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
この一時所得は、次のように計算します。
一時所得の金額=(1)その年中の一時所得に係る総収入金額△(2)その収入を得るために支出した金額の合計額△(3)50万円
(2)には、ふるさと納税の寄附金の金額は含まれません。
(あり得ないですが)返礼率が100%だとすると、40万円のふるさと納税なら、40万円分の返礼品を受け取ることになります。
この場合、最後に「50万円」をマイナスできるので(実際にはマイナスする前に40万円しかないから40万円)、他に一時所得がなければ、税金はかからない、ということになります。
「多額の寄附により、多額の返礼品を受け取っている場合」や、「満期保険金等の他の一時所得を受け取っている場合」には、「特産品に係る経済的利益」をきちんと計算しなければなりませんので、ご注意を!