看板と同じ効果があるか?【佐野市相続税専門税理士メモ】
野球場やサッカー場の年間予約席を会社で購入した場合、そのシートに会社名を記載してもらえることがある
その会社名が試合を観戦しに来た観客の目に入るため、そのシーズンシートの購入費用を広告宣伝費として処理することができるか?
効果もないし、目的も違う【佐野市相続税専門税理士メモ】
そのシーズンシートに会社名が記載されていたとしても、看板のような広告宣伝効果はない
それよりも、そのシーズンシートのチケットをうまく使って、商談をうまく進めたり(この場合には「接待交際費」)、社員のやる気を出したり(この場合には「福利厚生費」)することが目的のはず
一部の役員だけがシーズンシートを使っているような場合には、「給与」となり、経費にならなくなったり(通常、役員に対するボーナス的な給与は経費にならないため)、源泉所得税が課税される場合がありますので、ご注意を。