社宅の敷金は消費税に注意。返還されるかされないか、されない理由は何かで取扱いが変わる

返還される敷金

入居していた社員が退去する際、戻ってくる敷金は、大家さんへの「預け金」

行って帰ってくるお金なので、消費税の課税対象外(不課税)

返還されない敷金

最初から返還されないことが決まっている敷金は、家賃のようなもの、つまり非課税(「住宅の貸付け」の対価)

傷んだ室内の原状回復工事代として、返還される敷金から差し引かれた金額(つまり返還されなくなった敷金)は、修繕費のようなもの、つまり課税(「修理」の対価)

社宅は「住宅」だから、何でも消費税は非課税、という訳ではありませんから、ご注意を。