退職金は確定申告不要が一般的。でも確定申告で税金が戻ってくる場合もある

退職金の税金は天引きされている

(国税庁HP・タックスアンサーNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)より一部抜粋)
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

通常、退職金に係る税金はもらった時に天引きされているので、課税は完結している

ところが、所得等の状況によっては、税金が戻ってくる場合がある

税金が還付されるパターンがいくつかある

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合
20.42%という高めの税金が天引きされている→確定申告で正確に税金を計算することにより、払い過ぎている分が還付される

退職所得以外の所得が少額な場合
例えば年初に退職したため、給与所得が少額であり、生命保険料控除などの「所得控除」を控除しきれなかった場合には、退職所得から控除できる→退職所得が少なくなるので、天引きされた税金が「過大」となり、還付される

総所得金額や譲渡所得金額等がマイナスの場合
そのマイナスを退職所得から控除できる→退職所得が少なくなるので、天引きされた税金が「過大」となり、還付される

前年以前3年内に生じた純損失の金額又は雑損失の金額がある場合
この「純損失」「雑損失」を総所得金額等から控除しきれなかった場合には、退職所得から控除できる→退職所得が少なくなるので、天引きされた税金が「過大」となり、還付される

住宅ローン控除の適用を受けている場合
住宅ローン控除額を総所得金額等から控除しきれなかった場合には、退職所得から控除できる→退職所得が少なくなるので、天引きされた税金が「過大」となり、還付される

申告書作成ソフトや、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に入力して確認してみましょう。