最も大事なのは買い物の内容【太田市相続税専門税理士メモ】
レシートだと正式な書類ではないから、領収書を発行しておいてもらわないと、税務調査で経費にならない(消費税の課税仕入と認めない)と言われるのか?
レシートの方が、買った物の中身(名前)や数量が分かるため、税務調査官にとっては調査しやすい
面倒くさがり屋の方が得をする?【太田市相続税専門税理士メモ】
ホームセンターなどでの物品の購入で、わざわざお店の人に発行してもらったと思われる領収書に、「支払金額」と「品代」程度の内容ぐらいしか書いていない場合には、「個人的な買い物を経費にするため、買い物の内容を伏せる目的で、領収書を発行してもらっているのではないか?」と疑われる
「領収書をもらうのは面倒くさいから、レシートでいいや」という会社の人の方が、結果的に税務調査で信用される
レシートは、買い物の中身だけでなく、買った時刻や、店側の管理番号なんかまで記載されていて、情報が盛り沢山ですから、形式だけが整っている領収書なんかより、税務調査官にとっては都合がいいんでしょうね!