そのソフトウェアを使い始めた日は?記録を残して税務調査に備える【大泉町相続税専門税理士メモ】

固定資産は期をまたぐ分割経費

固定資産は、長年にわたり使うので、その購入金額を一度に経費にするのではなく、何年かにわたり経費にする
問題はいつから経費になるか
固定資産は取得すれば経費になる訳ではなく、事業に使うこと(「事業供用」)により経費化がスタートする
買って使わずに置いておくだけでは経費にならない
経費を増やすために期末ギリギリに駆け込み的に固定資産を購入すると、税務署はそこに注目する
その経費化が翌期スタート(使い始めたのが翌期)ということになれば、当期に計上した経費が過大だったということになり、修正申告になる

買っただけでは経費にならない

取得した後に性能テストが実施される場合、それは本来の用途に使用できるかどうかを確認しているだけであり、まだ事業供用は開始されていない
カスタマイズがある場合にも、基本的にはカスタマイズ後でないと事業供用にならない
メーカーの操作指導を受けないと使えない場合には、その指導前では事業供用は開始されない

購入先とのやり取りの書類や各作業の完了報告書、事業供用による成果が分かるもの等を保管し、税務調査に備えましょう。