太陽光の売電収入の税金の計算はちょっと特殊
太陽光の売電(事業)は電気供給業なので、収入金額ベースで税金(収入割)を計算する(「所得=儲け」ベースで計算するのではない)
売電収入がメインの事業の売上高の10%以下であれば、通常の所得ベースで計算可(売上全体に占める売電収入が10%以下ではない、メインの事業と比較して10%以下)
太陽光の売電収入がちょっとでもあれば書類を添付
10%以下でも下記の書類を申告書に添付する
あん分計算の要否判定表(別記様式第1号)
貸借対照表及び損益計算書
法人税別表4
法人税別表5(2)
あん分計算の要否判定表(別記様式第1号)
貸借対照表及び損益計算書
法人税別表4
法人税別表5(2)
収入割の計算をしないパターンでも、「1割以下である」=「通常所得ベースで計算可」であることを確認するために、書類の添付が求められます。