交際費には経費になる枠がある
資本金1億円以下の会社は、交際費の額が年間800万円を超えると、超えた分が経費にならない(飲食費については、別計算の経費枠がある)
交際費ではないのに交際費として申告し、枠に引っかかると、法人税を余計に払うことになる
接待する側が接待するために支出するのが交際費
交際費は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」であり、接待する側が支出するもの
例えば、取引先が主催する懇親会に向かうため、または、その懇親会から帰宅するために要するタクシー代は、接待される側の移動の費用
接待するための移動費用ではないから、交際費には該当しない(通常の旅費交通費としての経費)