そのタクシー代は交際費に含める必要なし。接待する側かされる側かで法人税が変わる【足利市相続税専門税理士メモ】

交際費には経費になる枠がある

資本金1億円以下の会社は、交際費の額が年間800万円を超えると、超えた分が経費にならない(飲食費については、別計算の経費枠がある)

交際費ではないのに交際費として申告し、枠に引っかかると、法人税を余計に払うことになる

接待する側が接待するために支出するのが交際費

交際費は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」であり、接待する側が支出するもの

例えば、取引先が主催する懇親会に向かうため、または、その懇親会から帰宅するために要するタクシー代は、接待される側の移動の費用

接待するための移動費用ではないから、交際費には該当しない(通常の旅費交通費としての経費)

参考 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)国税庁