営業マンが得意先の接待中に一時停止違反で反則金。交際費で経費に落とせるか【太田市相続税専門税理士メモ】

「経費に落とせない」が「支出してもいい」【太田市相続税専門税理士メモ】

結論から言えば「経費にならない」が「会社が負担してもいい」

一時停止違反は個人の反則行為であり、本来は運転していた営業マンが負担すべきもの、でも、交通違反とはいえ、法人の業務の遂行に関連してされた行為であることから、法人が「お金を出していい」

会計上「費用になる」が、税務上「経費にならない」

プライベートの時の反則金を会社が支出したら「給与と同じ」【太田市相続税専門税理士メモ】

法人の業務の遂行に関連してされない、つまり、プライベートでの交通違反の反則金は、会社が負担する理由が何もない

会社が負担した(支出した)場合には、当然経費にはならないし、負担してもらった役員や従業員は会社のおかげで払わなくて済んで得をしているので、会社から(交通反則金と同額の)給与をもらったのと同じ

会社はその負担した金額を給与とみなして源泉所得税を計算し、その役員や従業員の給与から差し引いて納付する

罰金は会社の経費になりません。