お金が取れるのに債権放棄(借金棒引きにする)するのは相手に対する寄附になる
大事な取引先がちょっと苦しそうだからと言って、その取引先に対する売掛金などの債権を負けてあげる(債権がなかったことにしてあげる)のは、良心的な行為のように見えるが、税務上は「寄附金」となり、金額が大きいと経費にならない場合がある
その相手が子会社の場合、債権放棄することは、身内でうまくやっているようにも見られるかもしれないが、反面、身内だから子会社がコケるとこっちもシャレにならない場合があるため、一定の場合には寄附金にならず、経費(貸倒損失)にすることができる
どのような場合に認められるか
次のように、その再建支援等を行うことに相当な理由があると認められる場合
再建支援等をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合
子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合など
再建支援等をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合
子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合など
親会社が債権放棄して貸倒損失を計上することに、営利企業としての明確な費用性があるかどうか、がポイントとなります。