倉庫に入っている美術品。100万円未満なら経費になる?【佐野市相続税専門税理士メモ】

会社が所有している美術品。机や椅子と同じように減価償却により経費になるものもある【館林市相続税専門税理士メモ】

倉庫に眠っている時もある【佐野市相続税専門税理士メモ】

美術品は、何点か所有して、季節ごとに展示するものを決めたり、一定期間毎に順番に展示したりすることもある

展示していない間は、倉庫で厳重に保管されるのが普通

倉庫にある間は減価償却が進まない?(経費にならない?)【佐野市相続税専門税理士メモ】

たとえ展示されていないとしても、その展示されていない期間においても必要な維持補修や管理が行われており、いつでも展示ができる状態になっていれば、「事業の用に供している」ものとして、減価償却費を計上できる(経費を計上できる)

上記の記事にある通り、100万円未満の美術品であれば、原則として減価償却が可能